相続放棄したい
相続人がいない場合の財産処分のお悩み相談

ご相談内容
Aさんには、相続人がおらず自分が亡くなったあとの自宅や預金などの財産をどうするのかを悩んでおり、相談にいらっしゃいました。
ご提案と解決まで
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であれば,家庭裁判所に相続放棄の申立をすることができ、それが受理されると、親の借金を支払う必要がなくなります。
今回のケースでは、法事でお父様が亡くなった事を知ったので、その日から3ヶ月以内であれば相続放棄の申立ができます。
結果
お話を伺うと、財産を慈善団体に寄付することを考えておられたので、遺言書を書いておけば寄付をすることが可能であることを伝え、遺言書を書くことをお勧めしました。
また、弊社を遺言執行者として指名することで、Aさんが亡くなった後も、弊社が自宅の売却から寄付の手続きまでしてもらえるということで、ご本人様も安心されていました。
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